令和5年10月1日以降に着手する「解体」「改修」「各種設備工事」を行う場合
資格者による事前調査が必要になります。


事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準
※改修設備工事では、壁・天井・外壁を加工(開口・穿孔・ビス打ち・変更を加えるもの)する場合の内、金額100万円(税込)以上の工事は建物石綿含有調査を行いその結果を報告しなければなりません。


詳しくは弊社「一般建築物石綿含有建材調査者」担当:山根までお願いします。
お問い合わせ:TEL.083(248)4870
お問い合わせフォームはこちら